著作物の利用について
Copyright
著作物利用許可申請書について
1まずは、以下のリストから該当するものをお読みください。
2その上で、許可申請が必要となる場合は、「著作物利用許可申請書」をダウンロードのうえ、必要事項を記入し、こぐま社へFAX、もしくはメール添付でご送付ください。少なくとも使用希望日の2週間前までにはご申請をお願いいたします。
3著作権者の回答を得て、使用の可否をこちらからご連絡いたします。
図書館での利用について
図書館だよりやブックリスト、図書館のホームページに本の表紙画像を掲載したい。
本の紹介の目的で、表紙画像のみ掲載の場合には、出典[タイトル、著者名(作者、画家、翻訳者名等)、小社名]をご明記くだされば、事前にご連絡くださらなくても結構です。
※掲載紙(誌)ができあがりましたら、一部、編集部宛にお送り願います。
※掲載紙(誌)ができあがりましたら、一部、編集部宛にお送り願います。
新聞、雑誌、書籍等での利用について
市販の新聞、雑誌、書籍等に本の表紙画像を掲載したい。
事前に、企画書を添えて、編集部までご連絡ください。
出典[タイトル、著者名(作者、画家、翻訳者名等)、小社名]をご明記ください。レイアウトができたところで、一度確認させていただけましたら幸いです(FAX、もしくはメール添付で送付くださって結構です)。
※掲載紙(誌)ができあがりましたら、一部、編集部宛にお送り願います。
出典[タイトル、著者名(作者、画家、翻訳者名等)、小社名]をご明記ください。レイアウトができたところで、一度確認させていただけましたら幸いです(FAX、もしくはメール添付で送付くださって結構です)。
※掲載紙(誌)ができあがりましたら、一部、編集部宛にお送り願います。
おはなし会での利用について
絵本を使って朗読をしたい。
営利目的でない(入場料を徴収しない、朗読する人に謝礼が発生しない)場合、許諾は必要ありません。絵本を見せながら、原文のままで朗読してください。また、「効果音をつけて」や「音楽を流しながら」という場合も、上記条件でお使いいただけます。絵を拡大したり、脚色をするなど、原書を加工して使用される場合は申請が必要です。次の質問をご参照ください。
絵本をプロジェクターやパワーポイントで拡大して上映・読み聞かせをしたい。
著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくはメール添付で送付してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
絵本を紙芝居や、大型絵本にしたい。
原則、お断りしています。弊社といたしましては、絵本は、親しい関係の大人と子どもが、ひざの上といった小さい空間で、親密な雰囲気を大切に楽しんでほしいという考えをもっているためです。
絵本を元にした制作物を作成したい。
(パネルシアター・ペープサート・エプロンシアター・人形劇など)
(パネルシアター・ペープサート・エプロンシアター・人形劇など)
著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくはメール添付で送付してください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
※できあがったペープサートやエプロンシアターなどの制作物を無断で販売することは著作権侵害に該当しますので、ご遠慮ください。
※できあがったペープサートやエプロンシアターなどの制作物を無断で販売することは著作権侵害に該当しますので、ご遠慮ください。
おはなし会をオンラインで開催したい。/読み聞かせ動画をインターネット上にアップしたい。
著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくはメール添付で送付してください。
ただ、現在のところ、予期せずに拡散されてしまうおそれなどがあることから、次のケースを例外としてお断りさせていただくことが多いです。
例外:著作権法で定められている学校等教育機関が、配信先を限定して、遠隔授業をせざるをえない期間に行う場合(こちらに該当すると思われる場合も、著作物利用許可申請書を送付してください)
ただ、現在のところ、予期せずに拡散されてしまうおそれなどがあることから、次のケースを例外としてお断りさせていただくことが多いです。
例外:著作権法で定められている学校等教育機関が、配信先を限定して、遠隔授業をせざるをえない期間に行う場合(こちらに該当すると思われる場合も、著作物利用許可申請書を送付してください)
学校での利用について
学校の授業で出版物をコピーして使いたい。
原則として、許諾は必要ありません。ただし、授業等での複製は1クラス分(約40名分)程度に留めていただき、使用後はすみやかに回収して破棄してください。
授業の中で、絵本を拡大して使用・読み聞かせをしたい。
ご使用いただいてかまいません。使用後にデータ等複製物をすみやかに破棄してください。
視覚障害者向けの制作物について
視覚障害者のために点訳、または録音図書を作成して貸し出しをしたい。
許諾なしでお使いいただけます。ただし、録音図書の場合は、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」に限定されますので、それ以外の施設の方々は、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくはメール添付で送付してください。
視覚障害者のために布の絵本を作成して、図書館で閲覧・貸し出しをしたい。
録音図書作成と同様、「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」以外のかたは、著作権者の許諾が必要です。著作物利用許可申請書をFAX、もしくはメール添付で送付してください。著作権者の確認を取ってからご連絡します。
その他の利用について
個人がSNSなどで書籍紹介をする際、表紙画像を掲載してもよいか。
本の紹介の目的で、表紙画像のみ掲載の場合には、出典[タイトル、著者名(作者、画家、翻訳者名等)、小社名]をご明記いただければ、事前にご連絡くださらなくても結構です。
地方自治体の広報紙や、地域の情報誌、幼稚園や保育園のお便りなどで書籍紹介をする際、表紙画像を掲載してもよいか。
本の紹介の目的で、表紙画像のみ掲載の場合には、出典[タイトル、著者名(作者、画家、翻訳者名等)、小社名]をご明記くだされば、事前にご連絡くださらなくても結構です。
★上記の回答は、あくまで弊社の方針です。
他社の出版物につきましては、当該出版社へ直接お問い合わせください。